2008年04月21日

裁判員制度

                        
来年5月に始まる裁判員制度に備え、日本弁護士連合
会が刑事裁判で使われる難解な用語を一般市民が理解
できるよう、わかりやすい言葉に言い換えた用語集を
出版した。


その一部を紹介します・・・
「冒頭陳述」 検察官や弁護人が最初に述べる事件の
       ストーリー

「証拠能力」 法廷で証拠として採用し、取り調べる
       ことができること。

「黙秘権」  自己の意思に反して話す必要はなく、
       話さないことで被告の不利益に扱われ
       ることは一切ない権利。

「論告」   すべての審理が終わった後、検察官が
       行う最終的な主張。

「合理的な疑問」 証拠に基づき、常識に照らして、
         有罪であることに少しでも疑問が
         あったら有罪にはできない。

「情状」  被告の有罪と罪名が決まった上で、刑
      を決めるために考慮すべき具体的な事情。

「共同正犯」 2人以上で一緒になって犯罪を行った
       人たち。犯罪行為の一部しかやってい
       ない人でも、全部について責任を問わ
       れる。

「未必の殺意」 必ず殺してやろうと思ったわけでは
        ないが、死んでしまうならそれも仕
        方ないと思って、・・・した。

「責任能力」 犯行当時の精神状態が、自分の行動に
       責任を負えるようなものであったこと。

posted by L at 23:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 気になる話
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